仮契約が完了すると、いよいよ具体的な協働作業にはいります。設計事務所の作業としては、まず敷地の調査です。これは広告などには明記されていない裏の情報収集ですので素人ではまったく手におえないのが実状でしょう。これから述べることは、ほとんどクライアントの目にふれることはありませんが、実際これだけの面倒な作業がなされていることを是非知っておいてほしいのです。すべてを覚えておいた方がいい、といっているのではありません。ただ、「こういう項目があるのだなあ」と知っているのと、まったく無関心とでは、大きな差があるのです。さて、敷地の条件をもっとも大きく左右する法律には、大きく分けて、集団の規定と単体の規定の二つがあります。第一に集団の規定ですが、これは主に都市計画法に基づいた道路との関係、用途の規制、容積率と建ぺい率、高さの制限、その他の町づくり関連規定、防火規制のことです。まず道路との関係ですが、建築物を建てる敷地は必ず道路に面していなければなりません。この場合にいう道路とは、道語法による道路や住宅供給のために特別に認められた私道のことで、単に道があればよいというものではありません。たとえば神社の参道などに面した敷地でもそれが法的に認められている道路でなければ、建物は建てられないのです。よくあるトラブルでは、道だと思っていた前面の道路が、調べてみると道として認められていないというケースで、この場合、家どころか倉庫も建てられないことになってしまいます。
[参考サイト]
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