株式事務の整備作業の主体はあくまでも会社ですが、代行機関のサポートは大きな力となります。サポート機能のポイント公開に向けての株式事務整備の代表的なサポート機能は次の通りです。(1)定款の整備、株式譲渡制限の規定の削除、株式事務代行機関設置に関する規定追加、公告掲載紙の官報から全国紙への変更など(2)株式取扱規程の作成未公開の会社では、株式に関する事項は定款に定めている場合がほとんどです。しかし、定款の変更には株主総会の特別決議が必要となるため、株式公開後やM&A後は株式に関する事項を取締役決議だけで機動的に対応できるよう、これらの定型的事務は代行機関が担当し、個別政策的事項は会社が対応代行機関の代行事務機能代行機関を設置することにより、会社での株式事務は大幅に省力化されます。ただし、会社で取扱う株式事務が、まったくなくなるわけではありません。招集通知など株主あて送付物の作成、株券の作成・管理、株主総会の設営・運営、配当率の決定、増資時の目論見書の作成など、いわゆる個別政策的な事項は引続き会社の担当となります。