建て替え工事には、必ず既存の住宅の取りこわしをともなうものだが、このとき、建物を取りこわす旨の登記が必要で、これが滅失登記である。登記は、建物を建てたり購入したりする場合にだけ必要なのではなく、取りこわす場合にも必要ということを覚えておきたい。建物の滅失登記については、不動産登記法によって、「建物が滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一カ月以内ニ建物ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」(第九三条ノ三)とされている。つまり登記を行なうことが義務づけられているわけだ。義務であると同時に、滅失登記を行なわないと不便なことも起こってくる。つまり固定資産税が新旧の二つにたいしてダブって課税されることもあるのだ。というのも、滅失登記を行なわずに建替えると、建替えたあとも、登記上は新旧の二つの住宅が存在することになるからである。
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